個人情報保護規定
当事業所では皆様に安心してサービスをご利用いただくために、個人情報に関する方針を以下のとおり定め、個人情報保護に努めます。
1.個人情報取り扱いに関する法令厳守について
当事業所では、個人情報の取り扱いに関する法令、およびガイドラインを厳守します
2.個人情報の収集について
当事業所では、サービスの提供及び事業所の運営管理に必要な範囲においてのみ個人情報を収集いたします。
3.個人情報の利用及び提供について
当事業所では、あらかじめご本人から同意をいただいた提供先以外の第三者に提供開示することはありません。なお、お知らせしている、個人情報利用目的(範囲)以外に使用するときは、改めてお知らせし、同意を得ることとします。
4.個人情報の適正管理について
当事業所では、個人情報を保護、管理する体制を確立し、個人情報の適切な取得、利用及び提供に関する個人情報保護規定を作成し、これに基づいて情報を管理します。
利用者様の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、漏洩を防止し、安全で正確な管理に努めます。
5.教育・啓蒙活動の実地について
職員に対する研修、啓蒙活動を推進し、情報管理に対する知識習得と向上を目指します。
6.研修等での個人情報の利用について
当事業所では、学習や研修のために研修生が個人情報を取り扱うことがあります。この場合も職員が利用情報を取り扱うのと同様に適切な指導をいたします。
また、症例研究や発表など、ステーション外で個人情報を取り扱う場合は、ご本人の了承を得て、匿名化するなどし、適切に取り扱うように最新の注意を払います。
虐待防止のための指針
1.事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障碍者虐待防止法の理念の基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の用語に資することを目的に虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による上記3点の行為と同様の行為の放置、その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2.虐待防止委員会【人権擁護委員会】
1)虐待防止委員会【人権擁護委員会】の設置及び開催
虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会【人権擁護委員会】を設置します。
委員会は年に1回以上開催し、次のことを協議します。
・虐待の防止のための指針整備に関すること。
・虐待の防止のために職員研修の内容に関すること。
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
・職員が虐待等を把握した場合に、市町への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
2)委員会の構成メンバー
委員会の運営責任者は管理者とし、構成メンバーは事業所の職員から委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者を選出し構成します。
3)身体拘束等適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には他の会議と一体的に行う場合があります。
4)会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年2回および新規採用時に実施します。
研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。
研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4.施設・事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
①職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者、更には、行政機関の担当窓口に報告します。
②虐待防止担当者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等 を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ関係者から事情を確認します。
③事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応改善を求め、就業規則にのっとり必要な措置を講じます。
④上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町の窓口等外部機関に相談します。
⑤事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
⑥虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を市町の行政機関に報告します。
5.虐待発生時の対応に関する基本方針虐待等が発生した場合には、速やかに市町に報告するとともに、その要因の除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市長および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
6.成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行います。
7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、ホームページに公表します。
8.その他、虐待防止の推進のために必要な基本方針
「3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
附則
本指針は、令和6年4月1日より適用する。
問い合わせ窓口
エキスパートナース 訪問看護ステーション
エキスパートナース ケアプランセンター
個人情報利用者相談係
TEL 06-6555-1174
2009年 8月制定
株式会社 エキスパートナース
代表取締役 藤山信子
株式会社エキスパートナース
エキスパートナース訪問看護ステーション
エキスパートナースケアプランセンター
〒551-0031
大阪市大正区泉尾3丁目
10番7号
大正区医師会館3F
代表取締役 藤山信子
TEL 06-6555-1174
FAX 06-6555-1186
株式会社エキスパートナース
エキスパートナース訪問看護ステーション
なにわ出張所
〒556-0014
大阪市浪速区大国3丁目1番25号
エミネスアーク1F
TEL 06-6632-2285
FAX 06-6632-2286